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STANDARD & POOR'S

格付けポリシー・規制関連

 

格付け類似信用評価の表記方法を変更

掲載日:    Dec 11, 2006 00:00 JST
アナリスト: ゲイル・ハッソル、ニューヨーク 電話(1) 212-438-6606 山岡隆正、東京 電話03-4550-8719
松尾俊宏、東京 電話03-4550-8225

スタンダード&プアーズは11月17日、信用格付けと類似する信用評価の表記方法を一部変更すると発表した。表記方法が変更となる信用評価はすべて、個別債務発行体、もしくは金融保証保険会社やCDOのコラテラル・マネジャーなどの第三者に対して、非公開ベースで提供されているものである。今回の変更は、個別債務または発行体の信用力に関するスタンダード&プアーズの意見の変更を意味するものではない。当該変更は12月11日から適用される。

今回の変更は、従来の信用格付けとその他の類似商品との区別を明確化するために適用される。従来の信用格付けは、「BB+」または「ダブルBプラス」のように、引き続き大文字のアルファベットで表記される。一方、クレジット・アセスメント(credit assessments)やクレジット・エスティメイト(credit estimates)は今後、「bb+」または「ダブルbプラス」のように、小文字のアルファベットで表記される(ただし、例外的に、米国のパブリック・ファイナンス市場では、引き続き符号は一切用いずに「投資適格内下位」のような記述表記が用いられる)。クレジット・アセスメントは信用力の暫定的な評価指標であり、発行体、債務者、資金調達のストラクチャー案、当該ストラクチャーの要素の一般的な強みや弱みを評価するものである。

また、今回の変更により「クレジット・エスティメイト」の定義が拡大され、すべてのセクターの個別債務および発行体が含まれるようになった。従来のクレジット・エスティメイトは、事業法人の債務者にのみ適用されていた。クレジット・エスティメイトは、非公開ベースで第三者に提供されるものであり、格付けのない債務や債務者に対して仮に格付けを付与した場合に予想される個別債務格付けや発行体格付けの評価である。なお、「シャドー・レーティング」という用語は今後使用しない。

CDO格付け分析の透明性を向上させるため、スタンダード&プアーズでは、トラスティー(受託者)、投資家およびその他のCDO案件参加者に対するクレジット・エスティメイト開示の方針を変更した。

*このプレス・リリースは2006年11月17日付でニューヨークから発信した英語版「Standard & Poor's Ratings Services To Modify Some Terminology and Symbols」を翻訳し、一部編集したものです。なお、クレジット・アセスメント、クレジット・エスティメイト、およびクレジット・エバリュエーションの定義は、当社日本語ウェブサイトの「格付け定義」の欄でご覧頂けます。